歩行困難な高齢者や障害者の方で車いすが一時的に必要となった方に、社会参加の促進を図ることを目的として、車いすを無料で貸出します。※自操式
一時的に必要とは
- 介護保険での車いすの貸出を待つ間
- 障害があり日常生活用具の給付を待つ間など
対象者
在宅高齢者、障害者等
申請場所
土浦市総合福祉会館4階
申請方法
電話で予約の上、窓口に申請書の提出をお願いします。
貸出期間
3ヶ月間(期限厳守)
歩行困難な高齢者や障害者の方で車いすが一時的に必要となった方に、社会参加の促進を図ることを目的として、車いすを無料で貸出します。※自操式
在宅高齢者、障害者等
土浦市総合福祉会館4階
電話で予約の上、窓口に申請書の提出をお願いします。
3ヶ月間(期限厳守)
〒300-0036 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル4階
電話番号:029-821-5995(内線3010)
ファクス番号:029-824-4118
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