低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等に対し、資金の貸付と相談・支援を行うことにより、世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的としています。
貸付金交付までの流れ
- 土浦社会福祉協議会にて貸付相談を行なう
- 申し込み受付
- 茨城県社会福祉協議会にて調査・審査
- 貸付の可否決定
- 契約
- 貸付金交付
- 援助指導
申込みにあたっての注意点
- 他の公的貸付制度の利用が可能な場合は、他制度を優先していただきます。(母子父子寡婦福祉資金、日本学生支援機構による奨学金など)
- 他の公的給付制度の利用が可能な場合は、他制度を活用していただきます。(失業給付、職業訓練受講給付金など)
- すでに購入、発注及び支払い済みの経費は対象とはなりません。
- 虚偽の申請、不正な手段により貸付を受けた場合、また借り受けた資金の使途をみだりに変更、または他の事由に流用した場合には、資金を即時に返還していただきます。
- その他の要件があります。申込みにあたっては下記までお問合せください。
資金の種類
資金の種類 | 資金の目的 | 低所得者※1 | 障害者※2 | 高齢者※3 |
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総合支援資金 | 失業し、日常生活全般に困難を抱えた世帯に、生活再建に必要な生活資金を貸し付けます。なお、継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)を伴います。 | 〇 | - | - |
福祉資金 | 日常生活をおくる上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な資金を貸し付けます。なお、資金の使途には制限があります。 | 〇 | 〇 | 〇 |
教育支援資金 | 学校教育法に規定する学校に就学するために必要な資金を貸し付けます。 | 〇 | - | - |
不動産担保型生活資金 | 一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得高齢者世帯に、その不動産を担保に生活資金を貸し付けます。 | - | - | 〇 |
※1 低所得世帯
資金の貸付と援助指導を受けることで独立自活でき、他からの資金の貸付を受けることが困難である世帯(別途、収入基準あり)。
※2 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方等の属する世帯。
※3 高齢者世帯
65歳以上の日常生活上療養または介護を要する高齢者の属する世帯。